クーリング・オフ
1:会員は、結婚相手紹介サービス入会申込誓約書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
2:会員は、当社若しくはその役職員が1に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当社若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために第1項の解除を行わなかった場合、当社から1に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除ができます。
3:1の解除は、その解除を行う旨の書面を発したときにその効力を生じます。
4:1の解除があった場合において、当社は、その解除をした会員に対し、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません。
5:1の解除があった場合において、既に一部のサービスが提供されていても、当社は、その解除をした会員に対し、サービス料その他の金銭の支払いを請求することはできません。
6:1の解除があった場合において、当社がその解除をした会員から金銭を受け取っているときは、速やかにその解除をした会員に対しこれを返還しなければなりません。
中途解約
(1) 会員は、結婚相手紹介サービス入会申込誓約書を受領した日から8日を経過した後(当社若しくはその役職員が前条に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当社若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのためにクーリング・オフを行わなかった場合、当社から前条に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過した後)においては、書面により将来に向かって会員登録に関する契約の解除(中途解約)ができます。
(2) 当社は、前項の規定により会員登録に関する契約が解除されたときは、その解除した会員に対し、次の各号に定める額を超える額の金銭の支払いを請求することができません。
- その解除がサービス提供開始後である場合 次の合計
- a提供されたサービスの対価に相当する額
- b2万円または契約残額の20%のいずれか低い額
- その解除がサービス提供開始前である場合 3万円
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- 2015年09月24日
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在日中国女性会員様
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